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マイナンバーを提示・通知する3つの方法とは?フローチャートあり

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12桁の番号で納税や社会保障関連を手続きに使われる「マイナンバー制度」。

「マイナンバーを提示してください」
「マイナンバーを通知してください」

とマイナンバーを見せる必要があるケースでは、

次の3つのパターンの見せ方があります。

「個人番号カード」を見せる

2015年の秋から、マイナンバーの通知が各世帯に随時届いています。

この通知の中に「個人番号カードを申請してください」という案内が入っていました。

まあ、個人番号カードを持っていれば、

マイナンバー見せてください

となったときに、これ1枚見せればOKです。

でも、2016年1月の時点で、実際に、個人番号カードを持っている人は多くはない、
というか少数。

私は、わざわざ自分で申請しないといけないものだとは知らなかったため、
申請用紙を見ても最初意味が分かりませんでしたが、

現時点では、個人番号カードを持つつもりはありません。
管理が面倒くさいから。

では、そういう人はどうしたらいいのでしょうか?

マイナンバーの通知に入っていた、
通知カードは、あくまで各々の番号を知らせるためだけのもので
証明書にはなりません。

個人番号カードを持っていない場合は、複数の証明書が必要になります。

顔写真の入った身分証明書を持っている場合

通知カード
住民票
住民票の記載事項証明書

のうち、どれか1つと、

運転免許証・パスポートなどの、顔写真の入った証明書をどれか1つ

の合計2つを見せればOKです。

顔写真の入った身分証明書を持っていない場合


通知カード
住民票
住民票の記載事項証明書

のうち、どれか1つと、

健康保険証の他に、
もう1つ身分証明書を用意しなければいけません。

母子健康手帳、
国民年金手帳、などですね。

ご年配の方ですと、後期高齢医療者保険証と介護保険証の組み合わせがよいでしょう。

マイナンバー提示のフローチャート

手描きですが・・・

マイナンバーフローチャート

個人番号カードは作らなくてもOK、ただし・・・

自宅に送られてくるのは「マイナンバーの通知書」。
その後、自分で申請手続きをすれば
個人番号カードが発行されます。

上に書いたように個人番号カードがなくても
マイナンバーの提示をすることはできるので、
絶対に持たなければならないものではありません。

ただし、企業や学校で一括申請して発行することもできるので、
その場合、個人で要らない、と思っても個人番号カードを持つことになりますね。

個人番号カードは実印と同じように厳重に管理しなければならないものとして扱ってください。




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